身体拘束は虐待行為。拘束は身体の自由を奪いさまざまな弊害をもたらし、人間性を損なわせる大きな問題である。
らいふ各施設では、身体拘束ゼロを目指し、それをなくすことを最終目標とする。
勝手な身体拘束は虐待行為、施設内で目撃した場合の直通連絡ルートを整えております。
勝手な拘束を目撃したにもかかわらず、見て見ないふりをした職員も処分の対象となります。
更新日:2021 年 7 月 15 日
発信元:施設運営室
身体拘束ゼロの方針
身体拘束は、身体の自由を奪い様々な弊害をもたらし、人間性を損なわせる虐待行為です。らいふ各施設では、身体拘束を行わないこと=身体拘束ゼロを方針とし、それを維持するために全職員が研修を重ねて参ります。
【身体拘束となる行為】
- ① 徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- ② 転落しないようにベッドに、体幹や四肢をひも等で縛る
- ③ 自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で四方を囲む
- ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢等をひも等で縛る
- ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、ミトン型の手袋等をつけ手指の機能を制限する
- ⑥ 車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車イステーブルをつける
- ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する
- ⑧ 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- ⑪ 自分の意思で開けることができない居室等に隔離する
【緊急時やむを得ず身体拘束を行う場合の必須条件】
切迫性:ご入居者本人または他のご入居者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い場合であること
非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
一時性:身体拘束は一時的なものであること
施設内で目撃した場合は、即時本社へ報告すること。
株式会社らいふ 監査室 監査課
TEL:03-5769-7472