保存検査

 平成17年2月、厚生労働省 農林水産省より「食品期限表示の設定のためのガイドライン」が通知されました食品の賞味期限、消費期限を設定する際に、規格基準を満たしていること、衛生上の危害を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります。

 保存検査は、食品の製造から品質劣化を微生物学的に評価する検査です
  食品の種類、製造方法、また、温度、時間、包装などの保存条件に応じて、効果的な評価の期待できる微生物指標を選択する必要があります。

 ●消費期限表示食品:腐敗、劣化しやすい食品 
 ●賞味期限表示食品:品質が比較的長く保持される食品

食品の衛生管理に関する厚生労働省の通知 等

検査推奨項目

衛生指標菌、食中毒原因菌等、食品微生物検査項目を参照して下さい。

必要検体量

1回の検査で使用する必要検体量は、「100g」になります。
例)"2週間の保存期間中、保存開始時(初発)、保存7日後、保存14日後の合計3回検査を実施する場合“
  未開封検査(同ロット検体)の場合は、「100g」×3検体が必要検体量になります。
  開封検査の場合は、「300g」×1検体が必要検体量になります。(100g×3個の小分けでも可)

<お問い合わせ先>

ALSOKエムビック研究所株式会社
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248