残留農薬検査

 平成17年に“ポジティブリスト制度”が厚生労働省から告示され、基準量を超える農薬等が残留する食品は販売禁止となりました。それ以前より食品衛生法第11条に基づき残留基準が設定されていましたが、残留基準が設定されていない農薬等を含む食品の規制は困難であったのです。

ポジティブリスト制度の特徴

全ての食品について、残留基準が定まっていない場合には一律基準(0.01ppm)を基準として適用します。

検査項目

下記以外にも、野菜・米・豆類・果物等の一斉分析を承ります。事前にご相談ください。
検査項目名 対象作物
穀類対象200項目一斉分析 大麦・小麦・そば等
作物全般350項目一斉分析 生鮮農産物・加工食品等
作物全般450項目一斉分析 生鮮農産物・加工食品等
ポジティブリスト222項目一斉分析
(有機リン46項目含む)
輸入作物・加工食品

必要検体量

必要検体量につきましては、お電話にてご連絡ください。

<お問い合わせ先>

ALSOKエムビック研究所株式会社
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248